★口座振替は郵便振替と同様、継続中止や内容・人数変更も可能です。
★保険料が10万円を超える方は、ぜひ口座振替のご利用をお願いします。
(個々の銀行振り込みは、団体契約【日本税理士会連合会】につき、対応できませんので何卒、ご了承願います。)
現在、10万円を超える郵便振替の場合、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、お取引時確認(本人確認書類のご提示と取引を行う目的・ご職業等の確認)のため、ご本人および窓口へ行かれる方の本人確認書類(パスポート、マイナンバーカード等、税理士法人の場合は登記事項証明書の原本等)、代理人の場合は委任状が必要です。